日本国憲法には国民の義務として国民に3つ義務を課しています。
①教育の義務②勤労の義務、そして③納税の義務です。
納税と一言で言っても税金にも色々種類がありますよね。
今回は、中学生にとっても身近な税金について見ていきましょう。
納税の義務
国民の義務として納税の義務が日本国憲法に明記されています。
課税対象となっているものに対して納税義務者は、税金を納付しなければなりません。
多くの税金が成人以上が支払う仕組みになっています。
所得税や住民税など所得がある人が支払う税金や固定資産税のように固定資産を所有している人が支払う税金など成人していなければ課税対象にならないものもあります。
しかし、税金を納付しているのは成人だけではありません。
成人以外が納付している税金とは?
とても身近な「消費税」です。
消費税は「物を購入した際に課税される税金」です。
つまり、成人が商品を購入しても、高齢者が商品を購入しても、未就学児が商品を購入しても課税されます。
誰が購入しても課税されます。(課税対象外の商品を除く)
中学生でもできる消費税対策
対策とは書きましたが、消費税を非課税にするのは非課税事業者にしたり、中学生個人でできる内容ではありません。
中学生個人でできる対策はいわゆる「節約」です。
当たり前な話ですが、無駄な買い物をしなければ、無駄な消費税を納付することもありません。
もっと言えば、無駄な買い物をしなければ、無駄なお金を使うこともありません。
節約すれば、消費されるお金が減り、貯蓄に回せたり必要な商品の購入に充てられたりします。
1つの節約では結果は見られませんが、塵も積もれば山となるとあるように、多くの節約により1つ商品が購入できたり貯蓄が増えたりすることもあるでしょう。
自分で判断できる基準作り
節約と聞けば大人の家計のやりくりのようなイメージを持つ方もいると思います。
しかし、生活しているのは大人だけでなく子供たちも生活しています。
水を使ったら止める、電気はこまめに消すなど家庭で指導できることもありますが、外の環境でしか指導できないこともあります。
必要ないものの購入は控えられるよう、「要る物」「要らない物」の判断基準を1日の多くの時間を過ごす学校だからこそ指導できることも多いはずです。
そういった教育も金融教育の1部です。
浪費癖で将来困らないように、教育を進めていけるといいでしょう。
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